道路交通法上では自転車は車両と区分されていて、原則車道の左端を左側通行することとなっている。
また、従う信号は歩行者用の2色信号に「歩行者・自転車に限る」と表示がない限りは、3色信号に従って通行することとされている。
2026年4月から自転車に関する交通違反の罰則が強化され、違反者にはいわゆる青切符が出されるようになる。
これにより、歩行者用の歩道を自転車で走ることが原則禁止となり、すべて100%検挙されるわけではないものの、歩行者の通行の妨げになると判断された場合には検挙の対象となるため、普段から車道を走る自転車が増えてくることが予想される。
現在歩道も車道もいわば自分勝手に走行している自転車のほとんどが、歩行者用信号が赤なら止まるものと認識されているようだが、道路交通法上とは異なるわけである。
今のところ冒頭で書いたような、自転車が見て守るべき信号についてSNS等でも述べられてはいないようだが、このことに気づいた一部の人や、語弊を厭わず書けば、面白おかしく拡散するアホや、自分勝手な解釈をするアホによって「自転車を含むとする歩行者用でなければ止まる必要がないだろう(本来これが正しいのだが..)」と、特に歩車分離式の信号やスクランブル式の信号では左折時にいきなり左側を自転車がすり抜けてきて巻き込み事故を起こす可能性が高くなるから、今後自動車を運転して特に左折をする際には、今まで以上の確認が必要だろう。
ちなみに、歩道が完全に分離(区分け)されている道路の車道左橋にある白色の実線の意味をご存じだろうか?また、歩道が区分けされていない道路の車道左端にある白色の実線の意味をご存じだろうか?
前者を「路肩(側帯)」と言い、後者を「路側帯」と言う。
「路肩」は車道と歩道の間に隙間を設けるためのスペースのことで、以下のような役割がある。
- 左折時に自動車が寄せられるようにしておくことで、交差点付近の中央線はほぼ100%実線で、原則線をまたいでの走行は禁止であっても、車線をはみ出さずに右側方を直進者が通過できるようにする
- 緊急車両接近時に左(路肩)または右(中央線をまたがないようにした状態での右端)へ移動することで、緊急車両が通過できるようにする
- 車が故障した場合に路肩へ寄せることにより、後続車の渋滞などを避ける
つまり歩道でも車道でもない予備のスペースなのである。
一方、路側帯は軽車両(自転車や三輪車など)の通行が許可されていない場合には歩道を示すものであり、原則車両は路側帯を横切って駐車場に入るなどの目的以外では、この間を通行することも駐停車することもできない。
多分自動車を運転する人の大半が、習ったはず、試験ではそのように走行したはずなのにこの違いを忘れているのではないだろうか?
とすれば、指導や試験のない自転車がこの違いを知っているはずもなく、勝手にここは自転車の走る場所だと勘違いすることは目に見えているから、自動車で左折する場合は、予め路肩ギリギリまで寄ってから曲がるという癖を付けることで事故はある程度防げるかも知れない。
が、今後自転車側に走行する場所が周知されることで、信号の手前でいきなり車道に踊り出てくることもあるだろうし、歩道を通過しながらも歩行者用信号に従わず、車道の信号が青だからと普通に走り抜けてくるケースも増えるだろうから、とにかく細心の注意が必要だと思う。
これに先んじて導入されたのが自転車用通行帯ではあるが、到底すべての道路で整備されているわけもなく、「このスペースで自転車通るの無理だろ」と思うほど細い通行帯だったりする道路も少なくないから、自動車側としては、とにかく事故になったら必ず車側の責任が大きくなってしまうということを念頭に置いて運転することを心掛けるようにしたい。

