やっぱりあるんだ “不適切な”交通違反取り締まり

公開日:2026(令和8)年2月14日/最終更新日:

やっぱりあるんだ “不適切な”交通違反取り締まり

私は名古屋在住なので全く別の地域の話ではあるが、神奈川県警で不適切な取り締まりが行われ、2000件以上の違反が取り消しとなり、これによって徴収した反則金が3,000万円近くになるそう。

一応これがLivedoorのニュース記事へのリンクだが、ニュース記事は時間が経過すると削除されることがほとんどなので画像として貼っておく。

Ordinary Life 

問題は反則金や点数の話ではなくて、この不正な違反取締によって免停となった人がいたり、免停となって運転できなくなったことによって失職したりする人がいたのかも知れないということ。

不正取り締まりをしてしまった理由として挙げられているのが「成績(実績)を稼ぐため」という情報も見るが、いろいろなところで見聞きする「取り締まりにノルマや成績はない」というのがウソではないかということも明確になったと思う(真実は不明なので思う..としておく)。

神奈川県警の不正取り締まりに関する続報

2026年2月20日に、警視庁の公式サイトで「神奈川県警第二交通機動隊隊員らによる不適正な取締り事案等への対応」というページが公開された。

このページ内にあるpdf文書へのリンクも以下に張っておく。

こういうのは入手した情報をコピペしたり、ダウンロードしたpdf文書をアップロードして貼り付けるなどすると違法となる可能性があるためリンクで張っておくが、公開後早期に上記リンク先ページが削除されている場合は、都合の悪い情報は削除するんだなと勘ぐってしまう..。

この中で気になったのが以下の項目。

5 交通違反取締りの適正性を客観的に疎明するための手法の導入(局長通達3関
係)
(1) 警察車両のドライブレコーダー映像の組織的管理
いわゆる否認事案等における警察車両のドライブレコーダー映像の組織的管理
について検討するとともに、当該事案等の発生時に幹部が映像を視聴することに
より交通違反取締りの適正性を確認できる仕組みの構築を図ること。
(2) 違反車両のドライブレコーダー映像の確認
交通違反取締りの際に、違反者から違反車両のドライブレコーダー映像の確認
を求められた場合は、特段の事情がない限り、映像を確認すること。
(3) 取締り方法の見直し
車両のドライブレコーダー映像等の活用による合理的な取締り方法の検討に努
めること。

ここでは、「違反者から違反車両のドライブレコーダー映像の確認を求められた場合は、特段の事情がない限り、映像を確認すること。」「否認事案等における警察車両のドライブレコーダー映像の組織的管理について検討..」と書かれているが、これでは違反車両がドラレコを積んでいなければいわば警察の言いなり(私が目視で現認しましたなどという決まり文句)だし、そもそも違反認識のない検挙案件の場合は検挙した側(裁判でいえば原告側)が罪の証明をする必要があるのでは?と感じる。

また、ここには警察側の映像について違反者から開示を求められた際に映像を確認させるとは書かれていないので、警察側が「見せることはできない」と言えばそれで終わりだし、ドラレコは一定期間が過ぎたら上書きされていってしまうので、この取り締まりが不正であることを申告した時には「その映像は自動消去されたので開示できない」と言われてしまえば、こちらも警察の言いなり(私が目視で現認しましたなどという決まり文句)になってしまうのだろう。

抑止ではなく取り締まり自体を目的としているのでは?と感じるケース

今回の不正取り締まりの件とは全く関係ないが、私が仕事で車を運転している時やプライベートで運転している時によく遭遇する「こんな取り締まりアリなの?」というケースをいくつか挙げておく。

特定の横断歩道のある交差点で行われている待ち伏せ取り締まり

駐車禁止の場所なのだが恐らくはすぐに動かせる(運転手が運転席に座っている)状態だからセーフなのか?という場所に、パトカー、時にはワンボックスのパトカー、時には白バイがじーっと待機していて、その目線の先には比較的横断者の多い横断歩道に囲まれた信号のない十字路がある。

私も仕事でよく通る交差点で、通過する際には、左右の往来を気にしながら、横断者がいないか確認しながらと結構複雑な確認をしなければならないと感じる場所なのだが、結構な頻度で歩行者の横断を妨害したとして検挙されているのを見かける。

いわゆる待ち伏せによる取り締まり。

幸い私が通る方向からはパトカーが丸見えなので、さすがに検挙されることはないが、よく検挙されている方向から進んでくる車からはパトカーは死角となっていて、かつ、横断歩道沿いの歩道がかなり広いので、渡るのか渡らないのかの判断がしにくい場所でもあり、渡らないだろうと判断した車が交差点に差し掛かる寸前に歩行者が横断歩道前に立ったと判断されて検挙された人も少なからずいるだろうと思う。

そもそも交通取り締まりで待ち伏せという行為は合法なのだろうかという疑問も残る。

特定の交差点付近をひたすらグルグル回る白バイ

とある信号交差点。月に一度位の頻度で、白バイが登場する。

渋滞を起こしやすい構造の交差点で、右折の車が結構きわどいタイミングで信号を通過していくのはよく見るのだが、それを狙っている模様。

その交差点は片方が転回禁止、もう片方は転回の規制がなく、以前は後者側の道路から右折ウインカーを出して曲がる振り?をしながら転回して再び同じ場所に戻る、つまりその信号をグルグルと回って違反者がいない限りずっと同じことを繰り返しているのをよく見たが、最近では一旦左折して進み、裏路地を回って元の交差点に戻るというパターンでずっとその交差点での取り締まりをしていることもある。

これもいわば待ち伏せでの取り締まり。

バス停でバスを待つ振りをしながらの携帯使用取り締まり

こちらはとあるバス停でよく見かけた取り締まり。

私服の警察官が、あたかもバスを待っているかのようにたたずんでいて、携帯を使用している人を見つけると何やらインカムのようなものでその先のいらっしゃいゾーンの警察官に連絡し、御用となる。

まあ運転中の携帯電話の使用は禁止されているし、そういう人は急ハンドルを切ったり、ウインカーなしで突然右左折したりするので個人的には撲滅してほしいが、これも取り締まりの方法としては待ち伏せ。

時間帯通行禁止の先での取り締まり

そもそもその時間に右左折の制限をしたり、その道路での車両通行を禁止するというのは交通の危険があるからなのだから、わざわざその先に警察が隠れていて検挙するというのはいかがなものかと思う。

本当に危険ならその場で右折させないように見守って「ここはダメ」と指示する、車両通行禁止であれば車両が入れないようにする(よくある大規模な歩行者天国のように)等すべきだろうと思う。

まだ他にもいろいろなパターンに遭遇するが、そもそも捕まえるための取り締まりというのはどうなのか?と常々思っている。

本当にそこが事故の危険度の高いところだったりするのならば、堂々とその場に立ち、例えば横断歩道のケースでいえばきちんと制服を着て交通誘導すればいいのではないかと思う。

総じて検挙するための取り締まりであるところに問題があり、不確定ではあるが、そこにノルマや実績評価が伴うことに問題があるのではないかと思う。

まあとにかく今回の不祥事で、交通取り締まりに対する警察への不信感が高まって、ゴネる人も増えるだろう。現行犯での検挙のシーンで結構ある「私が現認しましたので」というのもなかなか通用しなくなるのではないだろうか。

とはいえ、車の運転を仕事にしている私からすれば、スマホをずっと見ていて信号が青になっても一向に発進しない車、ウインカーなしで車線変更や右左折をする車、右側に寄って左折する車(いわゆる煽りハンドル)、道に迷っているのか超低速で左に寄るわけでもなくハザードを出して止まるでもなく迷走する車、右折でとんでもなく内側を曲がってくる車などいなくなってくれるとありがたい。

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