動物の譲渡

動物の譲渡

動物を譲ったり譲り受けたりするときに法律があるのをご存じですか?とは言っても動物の生体そのものに価格をつけ、利益を得る場合に適用され、年間の有償取引数が少ない(業として認められない)場合にはこの法律は適用されませんが、後者の基準が曖昧なので思わぬところで罰せられる可能性があります。

今まで飼育していた動物を譲ったら相手からお礼として●●円もらった。その後も何匹かの動物が産まれて同様のことがあったという場合などはこの法律に触れる可能性がないとは言えませんので注意が必要です。

ここでは「動物の愛護と管理に関する法律」の中から「動物取扱業」について簡単に紹介します。詳しくは、文末にある環境省自然環境局のページを参照ください

動物の生体を有償譲渡するには届け出と承認が必要

動物の生体を販売(1円以上の価値をつけて)する場合には譲渡をする前に必要資料を揃え「動物取扱業」として申請し事業として登録する必要があります。

動物を一時的に有料で預かる場合も「動物取扱業」として登録が必要です。

取扱業として許可を得て販売や保管などをしなければならないのは実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類になります。

必要な書類には動物を管理する場所や地図などの他、動物取扱責任者の資格が必要になります。

「動物取扱業」「動物取扱責任者」とも、資格には期限があり、更新していく必要があります。

販売者が行うべき義務

どの動物を誰に販売したのかを名簿にし、長期間保存する必要があります。これは当局が指定する様式で記帳していく必要があり、提出や閲覧を求められた際にはすぐに提出できるようにしておかなければなりません。

動物の特徴や飼育方法、病気についての知識、繁殖方法などに関する説明を行い譲渡される側が理解したことを証明する署名などが必要になります。その際には誰が飼育しているのかを明確にするため、個人情報を入手する必要があります。

預かった個人情報は「動物取扱業」で必要な事項としてのみ利用し、その他の用途には使用できません。ただし、他の用途に使用する場合には説明を加えて同意を得る必要があります(個人情報保護法との絡み)

・・・とペットブームで悪徳な方法で販売されるケースが増えたり、乱売されるケースが増えたり、野良猫や外来動物が野に放たれることを防止するために制定された法律ですからかなり複雑な作業と、個人情報の保管が必要になります。

詳細は環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室のサイト:
[contentcards url=”https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html”]
をご覧ください