法律や名古屋市の条例

法律や名古屋市の条例

「動物の愛護及び管理に関する法律」や名古屋市の条例などから「猫」に関して書かれている内容について抜粋しました。主に飼育されている「うちねこ」に関する記述ですが、野良猫や地域猫に関わりのある項目がたくさんあります。

 法律の前提として、「生きているものをむやみに殺してはならない」としながら「人と動物の共生に配慮する」こととなっています。つまり殺処分というのはやむを得ず行われる行為であり、苦情が出たからといって絶対に行われるべきものではないと思います。が、いくら避妊・去勢して、エサ場とトイレを確保して、マナーを守って、清潔に保つ努力をしても、周囲の方で「迷惑だ」と思う方がなるべく少なくなるようにしていく必要もあると思います。
--- 名古屋市のホームページからの引用 ここから ---

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

(基本原則) 第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、 又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性 を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(罰則) 第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以 下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全 を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は 保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、 排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理 するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下 の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。 4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(抜粋)

第5 ねこの飼養及び保管に関する基準
1 ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を 及ぼすことのないよう努めること。
2 ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の保持並び に周辺環境の保全の観点から、当該ねこの屋内飼養に努めること。屋内飼養以外の方法に より飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及 び安全の保持を図るとともに、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域 の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。
3 ねこの所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっ ては、原則として、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。
4 ねこの所有者は、やむを得ずねこを継続して飼養することができなくなった場合には、 適正に飼養することのできる者に当該ねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだ すことができない場合に限り、都道府県等に引き取りを求めること。
5 ねこの所有者は、子ねこの譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しない よう努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、 譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。

名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

(飼主の遵守事項) 第5条 飼主は、その所有し、又は占有する動物について、次に掲げる事項を遵守しなけれ ばならない。
(1)適正にえさ及び水を与えること。
(2)寄生虫の防除、疾病の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した場合は、適切な措置を講ずること。
(3)必要に応じて適正な飼養施設を設け、当該飼養施設の構造及び規模に応じた種類及び数の動物を飼養すること。
(4)汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔に保つこと。
(5)公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
(6)異常な鳴き声若しくは臭気、飛散する毛若しくは羽毛又は発生する多数のねずみ若 しくはハエその他の害虫により人に迷惑をかけないこと。
(7)動物が逃走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
   2 飼主は、当該動物を、可能な限り、その終生にわたり飼養するよう努めなければならない。

安心・安全で快適なまちづくりなごや条例(抜粋)

(快適なまちづくり)
第7条(1)動物の飼主等の責務 ア 何人も、犬、ねこその他の動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律 第 105 号)第 44 条第 4 項各号に掲げる動物に限る。)による危害及び迷惑の発生の防止 に努めなければならない。
--- 名古屋市のホームページからの引用 ここまで ---

まとめ

野良猫・地域猫に限定して考えると、あくまで私見ですが、「避妊・去勢をして繁殖しないように(一代限りになるように)する」「エサの場所や棲家を限定する」「清掃を心がける」などは猫を保護されている団体や個人の方ならどこの地域でもやっているのではないかと思います。それでも「野良」と呼ばれる自由に行動し繁殖してしまう猫達はいったいどこから来るのか?どうして繁殖するのか?一端は一般に飼育されている「外猫」同士の繁殖や捨て猫にもあるのではないかと思います。
名古屋市では2016年2月現在、避妊・去勢に関する助成金制度は止まっているようです。ということは、いくら自分たちが管理する「地域猫」に対策をとっても前述した猫たちがなくならない限り何も解決しないと思います。そして、野に放たれた猫ちゃんたちには私財を投げ打ってエサや水の世話をしたり、繁殖しないように避妊・去勢をする費用を負担したりしていることも理解してもらいたいと思います。
 そして何より、次世代を作ることを人間の手によって阻まれた猫ちゃんたちを無碍にしてはならないということも併せて理解いただける社会が実現することを願っています。