それでも我慢しないといかんの? ~前走者のながらスマホ~

公開日:2019(平成31)年1月13日/最終更新日:

モモ



昨日の夜の出来事です。空いている片側1車線の50キロ道を走っていたときのことでした。

その道路を普通に走っていると異常に遅い(30キロ位)車の後ろになりました。その車の前に前走者はいませんでした。

おっそい車じゃのぉ・・・と思いながら後ろを走り、信号が赤になったのでその車は停止、私も当然停止しました。

で運転手の後ろ姿を見ると、左手に明らかに光っているスマホの画面!!

信号が青になる・・・で当然ながら走りださない前走者。軽くクラクション鳴らすとやっとこさスタート。でも片手にはスマホを持ったまま、顔もそっちを見てるのが後ろからでもはっきり分かりました。

そしてまた30キロで走行・・・信号で止まる、信号が青になってもスタートしない・・こんなことが2~3度繰り返されました。

それでも・・・こちらは何もできないの??

スマホを操作しながらの運転に関して罰則があることは運転免許を持っていない人でも分かっている位の話。

やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

から条文などを引用させてもらうと

1・道路交通法
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

2.罰則等
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
   罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反 則 金  大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
   基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
   罰  則 5万円以下の罰金
   反 則 金  大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
   基礎点数 1点

ということになっています。

ただ原則これが適用されるのは、囮の警察がシートベルトの取り締まりとセットで現認した場合や、警察車両とすれ違ったときにたまたま発覚した場合がほとんど。多分後ろから動画でも撮影して通報すれば対象とはなるんでしょうけど、一人で乗っていてこれをやれば私も同じ穴の狢になってしまいますからできません。

最近「あおり運転」というキーワードがたくさん出てきますけど、本当にこんな車煽りたくもなりますよね(怒)。

それでも我慢しなくちゃいけないの??

そもそも車の運転席に座ってエンジンかけてる段階で「運転できる状態」になってるんだから、エンジンかけたら通信停止なんて措置はできないんですかね??自動運転や安全機能を増やして下手くそなドライバーを作る前にこうした技術を作り進めるべきでは??と真剣に思います。

これもそんなことしたら不便になるからスマホや車が売れなくなる・・・経済の問題なんですかね??